
火災保険に加入していたとしても、火災保険では適応対象外になるものもあります。
今回は適応されるかどうかわかりにくい被害の事例を挙げてお伝えします(‘ω’)ノ
しかし、保険会社によって規定が異なるためあくまで参考としてお読みください。
応急処置としてブルーシートをかぶせた
屋根の一部が剥がれたりしてしまうと、雨漏りを起こしてしまう可能性があるのでブルーシートで応急処置をする方が多くいらっしゃいます。
その際に発生する費用を仮修理費用として保険会社によって補償してくれるプランもあります。
この仮修理費用に関する保険に加入していない場合は、もちろん補償されることがないので実費でまかないます。
屋根が半壊した場合部材の残骸を廃棄することになりますが、これは産業廃棄物という区分になるため自治体のごみ収集では処理してもらいえないことがあります。
産業廃棄物の処理は意外と費用がかかるので、いざというときのことを考えてプランを決めることをオススメします。
外の機器が暴風雨に晒されて故障した
エアコンの室外機や給湯器など外に設置されている機器は、台風の強風によって飛来したものにぶつかり使用できなくなってしまうことがあります。
これらの場合は「風災」にあたります。
火災保険に加入していてもその中に風災が含まれていなければ補償適用外となってしまいます。
風災には様々な注意点があるので風災について確認するようにしましょう。
他にも修繕する業者がなかなか見つからず、雨漏りによって二次被害が起こることがあります。
基本的に二次被害は保険の適用外となることが多いので、住まいの状況によっては難しいかもしれませんが早めの修繕が大切になってきます。
火災保険で住まいの修繕を行うことは可能ですが、どこまで対応してもらえるのかを見極めることは簡単なことではありません。
自分で対応できるかどうか不安だという方は業者に相談しながら保険会社に連絡するようにしましょう(^^)
ピュアホームではお客様の目線・立場で納得いくまで説明と提案をさせていただきます。住まいのことでお悩みを抱えている方はいつでもご相談ください。
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